殺人認定

一昨日の神奈川新聞朝刊トップより。


“気管内チューブを抜き取り筋弛緩剤投与などにより男性患者を窒息死させたとして殺人罪に問われた医師に、横浜地裁は「医療行為として不適切で明らかに許される一線を逸脱しており責任は重い。しかし、背景に病院の管理体制などの問題があった。被告一人を責めるのはいささか酷だ。」などとして懲役3年執行猶予5年を言い渡した。無罪を主張していた弁護側は即日控訴した。”



本当に難しいですね。家族への説明が足りなかった、本人や家族の意思が確認できたとは言えない、などなど、よく言われる。そりゃ人命に関わる事だから、経験の深浅に拘らず、間違いは許されません。
以前、研修2年目の医師がクモ膜下出血見落としたのが原因で患者が死亡し、遺族が訴訟を起こしたという話をテレビで見た。まだ2年目の医者の卵ですよ。正直、自分もあと5年でそういう重責を課せられる立場になると思うと怖いです。誰も人殺したくて仕事してる医者なんて居ませんから。



余談ですが、常に医療の対極には司法が居る。そんな警察はといえば、無神経な発言が原因でコンクリート殺人を引き起こした栃木県警石橋署とか、再三のストーカー被害の捜査要請を無視った埼玉県警桶川署とか、結局弁明は「遺憾に思う」で終わり。処分も減給程度で済んでしまう。そもそも「謝罪」をしていませんし。



この違いは何だ。これを見て、人の命を本当に大切に思っていたのはどちらといえるだろうか。何もこの警察官たちが人命を軽視しているとは言わないが、自分達のせいで人が1人死んだことに対して、あの対応には納得がいきません。



医療サイドにいるものとしてのわがままな戯言、お許し下さい。