決闘罪

第1条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者ハ6月以上2年以下ノ重禁錮ニ処シ10円以上100円以下ノ罰金ヲ附加ス
第2条 決闘ヲ行ヒタル者ハ3年以上5年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス
第3条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第4条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス1月以上1年以下ノ重禁錮ニ処シ5円以上50円以下ノ罰金ヲ附加ス2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第5条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第6条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

こんな法律があったとは… 初めて知った。
明治22年に、「仇討ちは正義」という近世以来の風習を戒める為に制定され、現在も刑法として残っているとか。今日のニュースで、自由が丘の公園でタイマンで取っ組み合いをした双方の少年グループから、この法律の適用による逮捕者が出たという事を聞いて( ´_ゝ`)フーンと。