2008-02-25 →破壊神たそ レス > 下手な地元民よりも詳しいような気がする サーセンwww > 刑法第134条 “業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密”だから、対象となる“人”がいなければ問題ような気がするよね。念の為ってところなのかな?